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■時間単位でとれる有給休暇
◇時間単位の有給
改正労働基準法の施行日以降は、労使協定を結べば時間単位で有給がとれることになります。
既に、役所などでは一般的ですが、民間もこれにならった形になります。
◇有給の支払額の計算方法
有給休暇の支払額の計算方法は下記の方法です。
・平均賃金を計算して支払う。
・通常の賃金を支払う。
・健康保険法の標準報酬月額で支払う。
◇有給の賃金を支払わない場合
労働基準法の規定では、有給休暇の賃金を支払われない場合、会社は「付加金」を支払う必要があります。
「付加金」は本来支払う賃金額と同一額ですから、支払われないときは倍額を支払うことになります。
ただし、労働者が2年以内に会社に請求しないと時効になってしまいます。
・労働基準法第39条:年次有給休暇
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