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有給休暇 賃金

有給休暇 法律

改正された労働法について解説しています。
長らく働きすぎが社会問題になってきたのですが、不景気になると一転して仕事が減り暇が多くできる。どちらが望ましいのかは分かりませんが、少なくとも人生は働くためにあるのではありません。理想とするのは、十分な休養をとり、効率的に高品質の仕事をしていくこと。そのために、労働法は改正を繰り返していくのです。


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■時間単位でとれる有給休暇





◇時間単位の有給
改正労働基準法の施行日以降は、労使協定を結べば時間単位で有給がとれることになります。
既に、役所などでは一般的ですが、民間もこれにならった形になります。




◇有給の支払額の計算方法
有給休暇の支払額の計算方法は下記の方法です。
・平均賃金を計算して支払う。
・通常の賃金を支払う。
・健康保険法の標準報酬月額で支払う。




◇有給の賃金を支払わない場合
労働基準法の規定では、有給休暇の賃金を支払われない場合、会社は「付加金」を支払う必要があります。
「付加金」は本来支払う賃金額と同一額ですから、支払われないときは倍額を支払うことになります。
ただし、労働者が2年以内に会社に請求しないと時効になってしまいます。




 「参照」
労働基準法第39条:年次有給休暇

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