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■有給休暇の基本
◇年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日を付与することになっています。
その後は、継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数になります。
通常、本人が希望する日に認められるのですが、会社にとって業務に支障が出る場合は、拒むことも権利で認められています。
◇退職時の有給休暇
退職時にまとめて有給をとることが多くあります。
これは、会社が時季変更権を行使できないので拒むことはできません。
◇有給休暇の半日付与
有給は1日単位が原則ですが、労働者が希望して使用者が同意し、適切に運用することが可能であれば、半日休暇をとることが認められています。
しかし、日数は制限しても良いことになっています。
・労働基準法第39条:年次有給休暇
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