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■「労働者」と「使用者」の範囲
◇「労働者」とは
労働契約法でも、労働基準法でも、基本的に「労働者」は「使用者」に使用される者で賃金を支払われる者の考えても良いでしょう。
労働基準法では、労働者とは、「使用者の指揮監督下の労働であること」、「報酬と労務対償性」の2つが求められます。
名義や形式よりも実態を重視するため、従業員兼役員も含まれます。
個人業務請負となっても、実態では労働者になることもあります。
◇「使用者」とは
労働・社会保険関連の他の法律では「事業主」と言う言葉が使われますが、労働基準法と労働契約法では「使用者」という言葉が使われます。
労働基準法では「使用者」は、個人では事業主個人、法人では法人自体をいいます。
・厚生労働省:労働契約法について
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