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■社会保険
◇加入基準
パートであっても働く日数や時間によって、社会保険に加入させる義務があります。
社会保険に加入する基準は以下のようなものです。
・正社員の1日の労働時間の4分の3以上。
・正社員の1ヶ月の労働日数の4分の3以上。
原則的に、上記に該当した場合社会保険への加入義務があります。
あくまでも働いた勤務実態で判断され、賃金の額は関係ありません。
◇60歳以上の年金と収入の関係
60〜65歳未満の場合は、「総報酬月額相当額」と年金の「基本月額」の合計が28万までは年金の減額がありません。
ただし、給料と年金の合計額が28万以上の場合は減額があります。
65〜70歳未満で、社会保険に加入している場合も、収入と年金の調整があります。
年金の減額がないのは、給与と年金の合計が48万未満です。
合計額が48万以上の場合減額になります。
70歳以上は厚生年金に加入できませんが、給与をもらっている人は調整されます。
・パートタイム労働法の改正について
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