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パート 有給

パート 継続勤務

改正された労働法について解説しています。
長らく働きすぎが社会問題になってきたのですが、不景気になると一転して仕事が減り暇が多くできる。どちらが望ましいのかは分かりませんが、少なくとも人生は働くためにあるのではありません。理想とするのは、十分な休養をとり、効率的に高品質の仕事をしていくこと。そのために、労働法は改正を繰り返していくのです。


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■年次有給休暇





◇パートの有給
パート(短時間雇用労働者)にも年次有給休暇はあります。 
年次有給休暇が取れる要件としては、「雇い入れの日から起算して6か月以上の継続勤務」と「その間の所定労働日数の8割以上の出勤」です。
6か月継続勤務した後に発生します。 


この要件を備えれば、使用者は年次有給休暇を付与しなければなりません。(労働基準法第39条第1項) 期間満了時に直ちに契約更新している場合はもとより、若干の日時を経て契約更新している場合であっても、実質的に労働関係が継続していると認められれば、労基法39条の「継続勤務」に該当すると考えられます。




 「参照」
パートタイム労働法の改正について

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