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■時間外労働の基本
◇法定労働時間とは
法定労働時間は1週40時間、1日8時間です。
これを超えたら残業になります。
会社は、この法定労働時間以内で所定労働時間を定めることになっているので、たとえ法定労働時間より短い時間でも、会社の所定労働時間を越えると残業になります。
◇残業とは
残業という言葉自体が俗語です。
正確には、会社で決められた所定労働時間を越えて働くことを、「時間外労働」といい、週1回の法定定休日に働くことを「休日労働」といいます。
それぞれの会社で、法定労働時間より短い時間が所定労働時間になっているときは、それを超えて働くときは社内では時間外労働となりますが、割増率が支払われる時間外労働時間になるとは限りません。
◇自主的な早朝出勤
早朝出勤の場合、業務の指示を受けて仕事をするときは時間外労働とみなされます。
しかし、通勤事情などにより自主的に早朝出勤して仕事を行うようなときは残業の対象にはなりません。
◇週休2日の土曜出勤
週休2日の会社で土曜に出勤したときは、労働基準法では必ずしも休日割り増しを支払う労働にはなりません。
あくまで、1週40時間を越える場合が時間外労働になります。
週1回の休みに出勤したら休日労働になり、割増率も35%増しになります。
休日労働は、原則として週1回の休日に労働することをいい、これが達成できないときは4週間に4日与えられればクリアされます。
・労働基準情報:労働時間・休日
・時間外労働の限度に関する基準
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