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■育児・介護休暇
◇育児休業
育児介護休業法改正により、勤務時間の短いパート・期間を定めて雇用されるパートであっても、一定の要件を満たせば育児休業がとれるようになりました。
その要件とは下記のようなものです。
・同じ会社に引き続き雇用された期間が1年以上ある。
・子供が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる。
◇介護休業
勤務時間の短いパート・期間を定めて雇用されるパートであっても、家族が要介護状態になったときに、合算して93日の介護休業がとれます。
要件は下記のようなものです。
・同じ会社に引き続き雇用された期間が1年以上ある。
・93日を越えて引き続き雇用されることが見込まれること。
対象家族の範囲は、配偶者、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫(祖父母、兄弟姉妹、孫は同居で扶養していることが条件)
要介護状態とは、日常生活動作または問題行動のうち一定の項目に該当する場合です。
・パートタイム労働法の改正について
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