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残業の割り増し

残業 法律

改正された労働法について解説しています。
長らく働きすぎが社会問題になってきたのですが、不景気になると一転して仕事が減り暇が多くできる。どちらが望ましいのかは分かりませんが、少なくとも人生は働くためにあるのではありません。理想とするのは、十分な休養をとり、効率的に高品質の仕事をしていくこと。そのために、労働法は改正を繰り返していくのです。


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■1ヶ月60時間超の残業の割増率





◇大企業の残業代の割増率


改正労働基準法では、1ヶ月45時間までは25%以上、45時間超えから60時間は25%を越える率で、60時時間超えの残業は割増率50%以上となります。
ただしこれは、当分の間大企業にのみ適用されますが、将来的には中小企業にも適用されていく予定ですが、景気などを総合的に考慮して決定されることになるでしょう。


会社としては、忙しいときには懸命に働いてもらい、暇になったら休んでもらいたいというのが本音でしょう。
残業代50%の高い割増率の代わりに有給に替えることも可能ですが、「労使協定」を結んで、労働基準監督署へ届出が前提となります。


このときの有給は、労働日と変えるものですから、従来の有給を使うのではなく、新たに権利が発生します。
また、有給をとる予定であっても、実際にとれないようなときは50%以上の支払いが必要になります。


詳細に関しては下記「参照」でご確認下さい。




 「参照」
時間外労働


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