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■調理師
【読み方】ちょうりし
・調理師の仕事内容
調理師法第2条では、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができるものとして、都道府県知事の免許を受けた者」となっている。
・調理師の受験資格・学歴・年齢・試験・等
資格はなくても調理の仕事はできるが、「調理師」の肩書きを使うには免許を取得する必要がある。
・調理師の勤務先・需要・他
料理店、食に関する部門や販売店、等様々。 開業には食品衛生責任者の許可が要る。
・社団法人 日本調理師会
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