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■福祉用具専門相談員
【読み方】ふくしようぐせんもんそうだんいん
・福祉用具専門相談員の職種の内容
福祉用具専門相談員とは、福祉用具のレンタル・販売のときに、使い方・選び方をアドバイスをする専門職。
「介護保険制度」においては、「福祉用具貸与」も保険給付の対象事業となっている。
・福祉用具専門相談員の受験資格・学歴・年齢・試験・等
厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習会」にて講義と実習を全40時間受講するとなれる。
下記の有資格者は講習は必要なく福祉用具相談員として認められる。
介護福祉士・理学療法士・作業療法士・看護婦・看護士・准看護婦・准看護士・義肢装具士・保健師・社会福祉士・ホームヘルパー2級以上。
・福祉用具専門相談員の活躍の場・等
福祉用具の貸与事業(レンタルショップ)を行う際に必要な資格とされ、事業所毎に2名以上の専門相談員置くことになる。
・各都道府県の福祉担当課
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