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派遣の制限

派遣 契約期間とは!

この世には、人が作った職業・職種が何万とあると言われます。
その中には、あまり儲からないけど人の役にたつ職業や、利益のみを求める職業、変わった職業、珍しい職業、あるいは地域限定の職業、等多くの職種があります。
HOME>派遣業が可能な業務と不可能な業務。


 
現代社会は様々な問題をかかえています。そのつど雇用は不安定になり、失業してしまうこともしばしばあります。


そこで、失業した場合や労働問題、あるいは職探しに役にたちそうな情報を幾つか紹介してみようと思います。興味が有る方は一度ご覧になってください。


派遣業が可能な業務と不可能な業務。


近年では雇用形態も以前に比べ大きく変化しています。その代表格が派遣ではないかと思います。
事業者にとり派遣は保険加入の責任を負い事がないなどの利点がありますし、契約期間だけ雇用できるという利点もあります。


労働者にとっても、考えようによっては気楽だという声もあるようですが、正社員として登録されない悩みなども抱えてしまいます。


さらに、契約期間中であっても一方的に解雇されるといった問題も景気が悪化した場合は横行しているようです。このような場合は関係機関や社労士や弁護士などの専門家に相談することが必要かと思います。




・期間制限が撤廃されている業務とは?
原則として、派遣の受け入れ期間は1年となっていますが、専門性が高い業種は期間制限が撤廃されています。


・情報処理システム開発・機械設計・放送機器操作・放送番組等製作・事務用機器操作・通訳や翻訳・速記・秘書・ファイリング・調査・財務処理・貿易・デモンストレーション・添乗・建築物清掃・建築設備運転等・受付や案内・研究開発・駐車場管理・事業の実施体制の企画や立案・書類の製作や編集・広告デザイン・インテリアコーディネーター・アナウンサー・OAインストラクター・テレマーケティング営業・セールスエンジニア・金融商品営業・放送番組の大道具や小道具。




・労働派遣業が出来ない業務とは!?
労働派遣業は拡大されていますが全ての業務ではありません。
危険業務や専門資格がない業務は禁止されています。


港湾運送業務・建築業務・警備業務・医療関係業務(紹介予定派遣や産休等休業取得者の代替、へき地の医師などは除く)・一部例外を除く弁護士などの士業。


詳細は下記で確認してみてください。
厚生労働省・改正職業安定法及び改正労働者派遣法


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