・保険料の免除
保険料の免除とは、国民年金法で、保険料を納付することが難しい者に、保険料の納付を免除する制度です。
具体的には、20歳〜60歳未満の者を強制被保険者としていることからの措置で、法に定める要件を該当すれば免除になる「法廷免除」と、納付が困難な事をことを市町村に申請し、社会保険庁長官の承認を受け免除になる「申請免除」があります。
法定免除は・障害基礎年金、障害厚生年金などの障害を支給事由にする年金給付の受給権者のとき・生活扶助やその他の援助を受ける時・ハンセン病療養所等の施設に入所しているとき、に行われます。
申請免除は、全額免除・4分の3・半額・4分の1といった免除があります。
どのような時かと言うと、・低所得・生活扶助以外の扶助その他の援助を受ける時・地方税法に定める障害者か寡婦で、年収が125万以下・その他天災などで保険料を納付することが困難であると認められるとき、などです。
又、一定所得以下の学生は保険料の納付を要しない制度が導入されており、学生特例期間の各月から10年間は保険料を追納できます。
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