・特別障害者控除
特別障害者控除とは、納税者本人又は控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者の場合は、一人につき40万(地方税は30万)が所得金額から控除されます。
ここで言う特別障害者とは、1・2級の身体障害者手帳所持者・1級精神保健福祉手帳所持者・重度知的障害者・特別項症から第3項症の戦傷病者手帳所持者などです。
・特別障害者手当
特別障害者手当とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて支給される手当です。
支給対象者は、20歳以上で著しく重度の障害があるため日常生活にて常時特別の介護を必要とする者です。
手当ては障害者支援施設に入所し生活介護を受けている者、病院や診療所の3ヶ月以上入院者には支給されません。 |