障害年金 障害認定日

障害認定日とは

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聞きなれない介護福祉の用語は数多く有りますし、まだまだ知らない、介護福祉の専門用語もきっとあるかと思います! このサイトでは介護福祉の用語を1000語以上解説しています!!
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「し」から始まる介護福祉の用語
「し」から始まる介護福祉の用語を解説しています。




・障害認定
障害認定とは、心身の障害に係わる各種の制度で、障害の程度により対象者を特定するのに行われる認定行為です。多くは、医学的診断で行われますが、制度によっては障害の程度や評価の基準は異なります。


例えば、年金制度は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」、身体障害者福祉法では「身体障害者認定基準」などです。


国民年金法では2段階、厚生年金法では3段階、身体障害者法では7段階、労働者災害補償保険法の公務災害補償は14段階に区分し評価しています。身体障害者手帳の交付を受けるには、都道府県知事が定める医師の診断書と等級に該当するかを意見書を添え申請します。


障害認定日
障害認定日とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生基礎年金に基づく障害厚生年金等の障害を支給事由の給付は、「その障害において初めて診察を受けた日から一定期間後に一定の障害状態にあること」が要件の1つです。この場合の「一定期間の後に」というのが障害の程度をの認定を行う日が障害認定日です。


〇障害認定日は!!
・傷病が治らないものについては、当該傷病の初心日より1年6ヶ月を経過した日。
・当該傷病の初心日より1年6ヶ月以内に治ったものは、治った日とされます。
※この場合の「治った」とは!!
・器質的欠損か変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき。
・症状が安定して長期にわたり疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できず、かつ残存する症状が自然経過により到達すると認められる最後の状態に達したとき。
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