公共施設内の売店設置 意味

公共施設内の売店設置 とは!

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公共施設内の売店設置


身体障害者福祉法に基づく更生援護、母子及び寡婦福祉法に基づく福祉の措置の一つである。
国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者や配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体からの申請があるときは、その施設内で、新聞や書籍、タバコ、事務用品、その他物品を販売するために、売店を設置することを許すように務めるべきことが規定されている。


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